適格請求書等保存方式が導入される

1000万以下の事業所であっても消費税を払う義務がある

1.令和5年10月に導入予定  2.美容業も同様に施行される(1000万以下の事業者)

消費税が導入された当時は国内景気もよく、税収が最大60兆円と歳出が景気後退後にも増加傾向も高止まりに、

社会保険費増大や医療費によって国内は歳出が止まらない情勢です。

国税庁と政府が適格請求書等保存方式を決定したのも、そんな増え続ける歳出を税制で補うために計画実行するようです。

2020年のコロナショックといえる全世界に経済などからみても、

先々の経済状況を関わ見て政府も手をうっていかないと、財政もパンクしていくようです。

 

目次

1.令和5年10月に導入予定

2.美容業も同様に施行される(1000万以下の事業者)


1.令和5年10月に導入予定


■美容界と適格請求書等保存方式

零細企業をターゲットに政府内の国税庁がメスを入れるようです。

美容室もそれに関わるディラーや美容関係者に関することですが、美容室の事業者の9割近くは一人~前後で営業している。

1000万以下の事業者も多くこの方式が導入されることで、かなり多くの美容に携わる人に影響を受ける。

 

国税庁も1000万以下の事業者に対して政府の移行もあり、消費税は免除されていましたが景気後退や人口減など、

税収と歳出のバランスが崩れてきていて、これから20年は社会保険費の増大や医療費など収支バランスが崩れ、

どこからか税収を賄わないといけないといわけで今回の決定に至ったようです。

 

2.では美容室はどのように内容になっていくのかを考えてみましょう。


2.美容業も同様に施行される(1000万以下の事業者)


■ディラーも美容室も番号登録制になるらしい?

令和25年で先の話ですが、これから社会情勢やコロナのことを考えて政府でも論議されるでしょう。

では、美容室ではどういった形式になるかですが、ディラーさんから美容室は材料を仕入れていますが、

 

ディラー(1000万以上)さんお番号登録制になり、A美容室がディラーさんから仕入れているとします。

ディラーさんは国から消費税を仕入れた分は税金と支払いますが、A美容室は1000万以下のため消費税を支払う必要がないのですが、

適格請求書等保存方式が導入されるとディラーさんから仕入れた材料費も払わないといかなくなる。

 

もしも、支払ない場合はディラーさんが国税庁から支払いを要求される仕組みです。

いままではA美容室は仕入れた材料費分(仕入れ支払い控除)は払わなくても良かったのですが、

この方式になり仕入れた額の消費税は払うことが義務つけされます。

 

社会情勢やコロナなどの問題もあり、政府の論議もあるでしょうが、国内の税収と歳出のバランスをとりためにも実行せざるを得ない状況です。

*ディラーさんが直接課税でこれからは1000万以下のヘアサロン(消費税を支払っていない)の課税分を、

ディラーさんの控除分も支払うことになるため、ディラーさんから取引を中止される恐れがあります。

 

サービス業ですので対お客さまに対しては発生しません。

そういった意味では建設業などのように業者間の取引ではないサービス業はたすかる面がある。